MY LIFE

当事務所の所長・スタッフが不定期ですが情報を更新していきます。

税制改正に思うこと

税制改正に思うこと2008/07/28

先日、当事務所が日ごろお世話になっている(株)TKC様よりのご依頼で、税法改正等の講師をさせて頂きました。


税法改正の主な内容は、機械装置の減価償却耐用年数や、中小企業者等の教育訓練費に係る法人税額の特別控除制度の改組などがあるのですが、特にリース税制の件(ここでは借り手)について以下に述べさせて頂きます。


リース取引の処理は賃貸借処理と売買処理の選択ですが、当事務所では、今後締結するリース取引は売買処理で統一することになりました。


その理由はいくつかあるのですが、20年4月1日以後に契約を締結する所有権移転外ファイナンスリース取引(以下リース取引)については売買とみなすことになり、引き渡した時点でリース料の総額が課税仕入れとなることが注意点のため、リース取引も設備投資として認識しないと、次期以降の申告方法(本則か簡易か)を選択する際に、多額の仕入税額控除を失念する可能性があるし、今期末の納税シミュレーションを実施する際に、決算での調整処理をし忘れる危険性がある等の理由からです。


当初、全体的に今回の改正はそんなにメンドーではないな、と思っていましたが、調べれば調べるほど侮れない内容だということがわかってきました。上記リース取引も含めて。


いずれにせよ、我々の仕事も毎年の変化・改正についていかなくてはならないため、いつまでも勉強をしていかなくてはならないことを肝に命じました。


野球で例えるなら、私たちの業務にはファインプレーはいりません。改正の度にお客様に事前に内容をお伝えし、どんなボールを打たれても、そのためのシフトをとるように指導し、らくらくボールをキャッチできるポジションへの移行を指示することが大切だと考えます。


さりげなく落下点にいるように道を指し示せればいいのです。


守備位置でないところにボールを打たれ、ギリギリでキャッチし、ファインプレーで凌ぐ、なんてことは、職業会計人として如何なものでしょうか(スタッフJ)?

税制改正に思うこと税制改正に思うこと

<<前のページ次のページ>>

MY LIFEのTOPへ戻る

Copyright(c) 2007 望月会計事務所, All rights reserved.