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介護離職防止支援助成金

2017.02.19支給額は中小企業で介護休業60万円、介護制度は30万円、各2人までですの話

    1.新規助成金制度の登場

    育児介護休業法が平成29年1月より改正されましたが、それに先立ち昨年の10月に介護による離職防止の制度を設けた企業に支給される助成金が新設されました。

    2.要件1 実施事項

    以下が、要件だそうです。

    次の(1)すべてに該当し、(2)又は(3)に該当する人がいた場合。

    (1)仕事と介護の両立の為職場環境整備

    ① 労働者の仕事と介護の両立に関する実態把握の為のアンケート調査を行った。

    ② ①の調査結果を集計した日の翌日以降、厚労省の指定資料により自社の介護休業制度を見直し、改正育児介護休業法に沿った制度を導入した。

    ③ ②において導入した制度の施行日翌日以降、労働者に向け人事労務担当者による社内研修と仕事と介護の両立支援制度の周知のいずれも実施した。

    ④ 「介護に直面した労働者の支援」の為、仕事と介護の両立に関する相談室を設置し ②以降に周知した。

    ⑤ 介護支援プランにより介護休業の取得及び職場復帰並びに介護休業関係制度の利用を支援する措置をあらかじめ規定し、労働者へ周知した。

    ⑥ ①~⑤の実施後(2)の休業を取得し(3)の制度を利用する労働者に所定の措置を講じた。

    3.要件2 対象者

    (2)介護休業

    ① 介護休業を同一の対象家族について連続1ヶ月以上又は合計30日以上取得、職場復帰した雇用保険被保険者であり、介護休業開始日の1ヶ月以上前から申請事業主に雇用保険被保険者で雇用されている人。

    (3)介護制度 

    ① 所定労働時間の制限制度、時差出勤制度、深夜業の制限制度を同一の対象家族に対して連続3ヶ月以上又は合計90日以上利用した雇用保険被保険者、当制度利用の3ヶ月以上前から申請事業主の雇用保険被保険者で雇用されている人。


    (2)及び(3)に共通な事項

    対象家族の要介護の事実を把握後、制度利用開始の前日までに上司又は人事担当者と面談し介護支援プランを策定する。

    作成したプランに基づき制度利用日の前日までに引き継ぎや業務体制検討を実施。

    制度利用後に雇用保険被保険者で1ヶ月以上雇用、支給申請日も雇用している事。

    だそうです。当事務所も、優秀な顧問社労士さんがいらっしゃいますので、依頼してみる予定です。