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特別徴収徹底宣言

2017.06.25憲法には租税法律主義はあるが、租税条例主義はない。憲法改正項目にすべきではないか。の話

    1.特別徴収徹底宣言

    インターネットで「年度から個人住民税の給与からの特別徴収を徹底します!」と入力すると、「平成27年度から」「平成28年度から」「平成29年度から」「平成30年度から」と年度を変えて、沢山の自治体がこのタイトルでネット宣言しています。

    47都道府県及び20政令指定都市を構成員とする全国地方税務協議会は平成26年8月開催の総会で「個人住民税特別徴収推進宣言」を採択しました。

    その後その参加自治体は、冒頭のネット宣言をして、事業主に特別徴収の徹底を呼びかけています。

    2.法令改正ではない、解釈変更でもない

    東京都のホームページを見ると、ネット宣言の中で、法令改正があったわけではなく、制度の周知が十分でなく、徹底が図れていない状況にあり、平成26年度から平成28年度までは広報・周知活動に取り組み、平成29年度から、特別徴収を徹底することとした、と書いています。

    また、従業員が自分で納付したいと言っている、手間が増えるので特別徴収したくない、毎月納付が面倒、所得税が発生する従業員はいない、などなどの住民からの疑問の声を載せ、回答しています。

    3.法令の徹底や目こぼしは随意なのか

    回答の多くは、法令に書いてあるので、もともと義務なのだ、という趣旨になっています。それなら何故そういう法令無視状態を今まで続けていたのか、そういう法令無視をしていたことは法令違反なのではないか、法律の規定を自治体が無視していて、今度は法律に変更がないまま法令順守を要求する、そういうことには何も問題はないのか、問われるべきです。

    租税法律主義の理念が地方税の現場では以前から希薄にかんじます。その自覚がないのなら、それは憲法感覚の欠如でもあり、地方税制度をやめて、消費税のように国税が一括徴収し地方に交付する、などにすべきかと思います。

    4.例外の統一基準の法的根拠は?

    なお、普通徴収を認める下記の統一基準があります。

    (1)乙欄適用者
    (2)年100万円以下少額給与者
    (3)支払不定期給与者
    (4)個人事業主の事業専従者
    (5)退職又は退職予定の者
    (6)2人以下の小規模事業所