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軽減税率Q&A

2019.09.29免税事業者も取引相手に区分記載請求書等を求められる場合がありますよ!の話

    1.2019年10月よりスタート

    軽減税率制度は、大まかに言えば「食品は8%」なのですが、その細部に着目すると、疑問が出てくることも。国税庁のWebサイトで、個別のQ&Aが例示されています。

    例えば「肉用牛の販売」は「その販売の時点において、人の飲用又は食用に供されるものではないので、軽減税率の対象ではない」。それに対して「食用の生きた魚の販売」は「食用なので軽減税率の対象」となるそうです。

    2.まるでなぞなぞ、軽減税率

    なぞなぞのような疑問についても、Q&Aは答えています。

    「賞味期限切れの食品を廃棄するために譲渡する場合」については「期限切れで廃棄するための食用に供さないので、軽減税率対象ではない」としています。

    また、酒類については軽減税率の対象外です。酒類は「酒税法」に規定するものですからその範囲である「みりん」は軽減税率の対象にはなりません。

    しかしながらアルコール分が一度未満の「みりん風調味料」は軽減税率の適用対象です。

    水に関しても「飲用に供されるもの」ならば軽減税率適用、風呂や洗濯といった生活用水として供給されるものが一緒に提供されていると、軽減税率の対象とはなりません。

    また、ウォーターサーバーのレンタルと水を併せて販売している場合は「レンタル料」は軽減税率対象外で、「水の販売」は軽減税率の対象です。

    その他、「金箔」「重曹」「炭酸ガス」「カタログギフト」等、判定が微妙な例示がされていますが、見抜くコツとしては「食用なのか」と「役務の提供ではないか」を注視すると分かり良いかもしれません。

    3.分からない場合は詳しい人に聞くのが一番

    軽減税率かどうか、判断に困る場合は専門家に聞くのが一番です。

    また、国税庁は「消費税軽減税率電話相談センター」を開設しています。軽減税率制度の対象品目の判定や、帳簿・請求書の書き方など、一般的な質問を受け付けてくれます。

    消費税軽減税率電話相談センター
    平日(2019年9月・10月は土曜日も受け付け)の9時から17時
    TEL:0120-205-553