知ってる?知ってた!?全て見る
- 2024.02.25
- インボイス制度 基本的な緩和措置等のまとめ
- 2024.02.18
- インボイス制度 適格簡易請求書と帳簿のみ特例
- 2024.02.11
- 相続税の障害者控除
- 2024.02.04
- 違いがあるの? 青色申告・白色申告の家事按分
- 2024.01.28
- 事務処理の煩雑さとの比較での旅費規程の見直し
MY LIFE全て見る
相続税の困ったを解決
まず、亡くなった方の財産を把握します。相続をする人で遺産を分け、最後に、相続税の申告・納付を行います。
お亡くなりになった後、大切なご家族が財産を巡って争い、不仲になるのを避けるため、『遺言書』の作成は絶対に必要です。
相続財産が相続税の基礎控除額を超える場合は相続税の申告が必要になります。
税理士にご相談ください。
まずは税理士にお気軽にご相談ください。
私たちは相続税申告から相続に関する手続きを行うのみならず、司法書士・行政書士・社会保険労務士などの専門家と連携し、お客さまのご負担を軽減するべくワンストップでサービス提供しています。