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キャンペーン報奨でギフト券を もらった時の事業者等の課税関係

2021.10.17金券(商品券・ギフトカード・ビール券)をお中元やお歳暮としてもらった場合、金額や経緯で課税関係が変わってくることもありますので、顧問税理士に相談してくださいの話

    1.キャンペーン報償でのギフト券の所得課税

    保険代理店業を行っている事業者が、保険会社の推進強化月間のキャンペーンで一定の成績を上げ、報償としてギフト券をもらいました。この場合の課税関係はどうなるのでしょうか?

    事業者といっても、法人の場合と個人事業の場合の2つの形態があります。

    法人=会社の場合は、「無償による資産の譲受け」としてその事業年度の収益の額となります(=雑収入計上します)。

    個人事業者の場合も、事業を行ったことで得られたものですので、「事業に係る総収入金額」として課税対象となります。

    いずれにしても、ギフト券の価値相当分は所得課税の対象となります。

    2.消費税の扱いはどうなる?

    では、その事業者が消費税の課税事業者であった場合には、ギフト券に係る消費税の課税問題も発生するのでしょうか?

    消費税法では、キャンペーン報償のギフト券の取得は、「無償であって対価を得て行う取引ではありません」ので、もらった時には不課税扱いとなります。

    ただし、そのギフト券で事業に必要な物品等を購入した場合は、課税仕入れとして消費税の取扱いが発生することとなります。

    3.報償の対象者が個々の役員や社員の場合

    また、もしもこうしたキャンペーンでの報償対象者がそれぞれの事業者に属する従業員や役員・社員であった場合には、少し課税関係が変わってきます。

    所得税基本通達では、「役員又は使用人が自己の職務に関連して使用者の取引先等からの贈与等により取得する金品に係る所得は、雑所得に該当する」としています。

    雑所得となった場合、サラリーマンやOLで年末調整を受けている人は、20万円以下ならば確定申告をしなくてもよいとされています(ただし、勤務先からの年間給与収入が2,000万円以下の人に限ります)。

    なお、上記の場合であっても、医療費控除やふるさと納税で確定申告をする場合には、雑所得として申告が必要となりますので、その分の計上を忘れないようにしなければなりません。