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ダブルワークで増えるかも?「主たる給与」の支払者の交代

2025.09.072か所以上から給与をもらう人は確定申告で税額を精算しますの話

    1.2か所以上から給与をもらう人の源泉徴収

    政府が推進する「働き方改革」。副業、兼業を認める会社も増えてきました。2つ以上の職場で働くようになった場合、源泉徴収のやり方が、それぞれの職場で異なります。

    給与をもらう人は、その人にとって「主たる給与」を支払う会社(1か所)に「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出し、その会社は、税額表の「甲欄」で求めた源泉所得税額を給与から控除します。

    「主たる給与」以外の給与は「従たる給与」とされ、その給与を支払う会社は、税額表の「乙欄」で求めた源泉所得税額を給与から控除します。

    2.「主たる給与」の支払者が交代する場合

    多様な働き方が可能になった最近は、年内に「主たる給与」の支払者が変わるということも起こり得ます。国税庁HPの質疑応答事例では、当社の従業員が、当社の給与(従たる給与)とA社の給与(主たる給与)をもらっていたところ、7月から当社が「主たる給与」となったケースを取り上げ、源泉徴収票の記載方法を解説しています。

      1月~6月    7月~12月
    A社  主たる給与① 従たる給与②
    当社  従たる給与③ 主たる給与④

    3.「主」から「従」となった会社の源泉票

    「主たる給与」から「従たる給与」の支払者となったA社は、1月~6月の給与(甲欄)と7月~12月給与(乙欄)の源泉徴収票を別々に作成します。

    この場合、源泉徴収票の摘要欄には次の事項を記載します。
    ・「主たる給与等の支払者」でなくなった旨とその年月日

    4.「従」から「主」となった会社の源泉票

    「従たる給与」から「主たる給与」の支払者となった当社は、中途入社の従業員の取扱いに準じて、源泉徴収票の摘要欄に次の事項を記載します。
    ・1月~6月にA社が支払った給与総額、源泉徴収税額、社会保険料の金額
    ・A社の所在地、名称
    ・A社が「主たる給与の支払者」でなくなった旨とその年月日

    また、年末に「主たる給与」を支払う当社が年末調整を行うこととなり、対象とすべき給与は次のとおりになります。
     A社の1月~6月給与(主たる給与①)
    +当社の1月~6月給与(従たる給与③)
    +当社の7月~12月給与(主たる給与④)