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信書便以外の方法で提出

2019.05.12違法なんて言わないで

    1.申告書などは信書に該当

    納税申告書などを提出するとき、郵便や信書便にて送ると、その日付印の日が提出日になる、と法定されています。

    そして、国税庁のホームページをみると、税務上の申告書や申請書・届出書は「信書」に該当し、法律により、郵便局、信書便事業者以外は、信書送達を禁じられており、また、誰でも、信書送達を禁じられている業者に信書を差し出すことも禁じられているので留意願います、と書かれています。

    2.宅配を使うと違法

    郵便や信書便以外の宅配便などで送ると、到着日が提出日になる、という以前に、その配達依頼行為が法律で禁じられている、ということのようです。

    信書とは「特定の受取人に対し、差出人の意思を表示し、又は事実を通知する文書」と定義されていて、抽象的でわかりにくいですが、納税申告書はこれに該当すると解釈されているようです。

    3.信書便事業の状況

    一般信書便事業者は非常に規制や条件が厳しいことで一社の応募もなく、バイク便など特定の範囲の信書のみを扱う特定信書便事業者は平成22年9月1日現在で327者が参入しています。
     郵便局の扱う、ハガキや郵便切手を貼って投函する手紙は郵便物と言われますが、郵便局でも信書便物を扱っています。

    4.郵便局の信書便

    切手つき箱型封筒のレターパック350や500は信書便扱いです。(これとほとんど類似の先行発売のEXPACK500では信書を送れないとされていましたが。)

    信書便への規制が厳格なのは、憲法に「通信の秘密は、これを侵してはならない」と言う規定があることにも拠るのでしょう。

    5.信書便を使わない申告の実態状況

    納税申告書などを郵便信書便に該当しない宅配便等で、「申告書在中」として送った人がいるのですが、税務署が受け取り拒否はしなかったようです。相手が法律で禁じられていることをしても、法律は、受け取りを禁じてはいないからでしょう。

    逆に、「申告書在中」とすると、宅配等事業者は、取扱いを躊躇するかもしれません。